相続

  • 相続に関する問題は、最終的には金銭による解決にならざるを得ませんが、解決に至る過程では、亡くなった方への気持ちや遺産に対する思い入れがあって当然です。あなたの思いに寄り添った解決を目指します。

1 相続とは…

 

相続とは、人が亡くなった際に、その人が有していた権利・義務を特定の人(相続人)が引き継ぐことを言います。

被相続人…亡くなった方、自分の財産を相続される側

相続人…被相続人の財産を相続する側 
                   

相続人の中でも、相続を受ける者として法律が規定している人を、法定相続人といいます。
法定相続人については、概ね次のとおりです。

・配偶者 …必ず相続人になる

・血族  …優先順位があり、高い順で相続人となる  


優先順位 血族の種類
第1順位 子および代襲相続人
第2順位 両親などの直系尊属
第3順位 兄弟姉妹および代襲相続人

 

・代襲相続人 …相続人となるはずであった子または兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡した場合など、その者に代わって相続人となる者。子の代襲相続は孫、孫が被相続人より先に死亡している場合等はひ孫、というように無制限に下ります。一方、兄弟姉妹の代襲相続は、甥・姪までとなります。

 ・直系尊属 …父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族。

・直系卑属 …子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族。

 

2 相続する割合は?

 

民法で法定相続人ごとに、どれだけの割合で遺産を相続するのかを定めているのが法定相続分と言います。法定相続分は次のように規定されています。

配偶者 直系卑属(子供)
1/2 1/2
配偶者 直系尊属(父母)
2/3 1/3
配偶者 兄弟姉妹
3/4 1/4

同じ立場の人が複数いることもあるわけですが、その場合は、複数で頭割になります。

例えば、配偶者と子どもが3人いるような場合は、配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ6分の1を相続します。



3 相続する? しない?

 

法定相続人は、法定相続分に応じて遺産を取得することとなりますが、相続が発生した場合に、必ず遺産を相続しなくてはならないとすると、亡くなった人(被相続人)が多額の借金だけを残していた場合には、非常に困ってしまいます。


そこで民法は、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類の方法を定めて、相続人が、相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内にどの方法を取るのかを決めるよう規定しています。

 

 単純承認 被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も全て相続することをいいます。単純承認するとの意思表示をした場合はもちろん、相続の開始を知ってから3ヶ月経っても限定承認または相続放棄を行わないとき、相続人が被相続人の財産を消費したときなども単純承認したことになってしまうことに注意して下さい。(例:被相続人の財産の一部を処分してしまった。口座からお金を下ろしてしまった場合)
 限定承認 被相続人の遺産が全体でプラスになるのか、マイナスになるのか分からないときに行われますが、相続人全員で家庭裁判所に対して申立をする必要があることから、あまり利用されていません。
 相続放棄 相続そのものをしたくない場合、被相続人のマイナスの財産(借金)が多いときに手続されます。家庭裁判所に申立をする必要がありますが、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に申立をしなければなりません。相続放棄をした場合、その人は最初から相続人でなかったものとみなされます。そのため、全ての子どもが相続放棄をすれば、直系尊属がさかのぼって相続人となり、さらに直系尊属が全員放棄すると、兄弟姉妹が相続人になってしまいます。
したがって、明らかに負債が多い人の場合、兄弟姉妹まで順に放棄する必要が出てきます。

 

                   

→ (1)相続発生前のご相談   
 → このページのトップ画面に戻る