- 会社は労働者を雇う場合、必ず労災保険に加入しなければなりません。
労働者の負傷・疾病が業務上の事由による場合などには、労災保険から保険給付を受けることができます。
もし、仕事中、または通勤中にけがや病気になった場合には、まず、労災給付が受けられるかを確認することが大切です。
労働災害
- (1)労働災害(労災)とは
- (2)労災保険とは
- (3)労災事故で請求できる慰謝料とは
- (4)弁護士に相談するメリット
(1)労働災害(労災)とは
労働災害(労災) とは、労働者が労務に従事したことによって被った負傷、 疾病、または死亡したことを言います。 代表的なものとしては、機械に巻き込まれて怪我をしたり、建設現場での高所作業中に転落したことによる怪我などがありますが、職場における過重負荷による脳・心臓疾患や、業務による心理的負荷の増大による精神障害の場合もあります。
(2)労災保険とは
労災保険とは、 雇用されている立場の人が仕事中や通勤途中に起きた出来事に起因したケガ・病気・障害、あるいは死亡した場合に保険給付を行う制度です。労災保険は労働者を一人でも雇用する会社に加入が義務付けられており、他の社会保険と違い、その保険料の全額を事業主が負担します。
労働者とは、会社に雇われている正社員だけではありません。パートやアルバイトなど雇用形態に関係なく保険給付を受けることができます。
労災給付とは、本来会社が支払うべきお金の一部を労災保険から支給する制度になります。
- 会社が手続きに協力してくれなくても給付を受けることができます
従業員が勤務中や通勤中にケガや病気をしても、会社側が労災の申請に協力しないことがあります。その理由は、会社が労災の保険料を支払っていないため労災を申請すると保険料を遡って徴収されてしまう、労基署に立ち入り調査されるなどといった会社側の理由です。
労災保険給付の申請書には、事業主証明欄があり、被災事実や賃金関係の証明をしてもらうことになっていますが、事業主が証明を拒否する時は、事業主の証明がなくても、証明を拒否された旨の上申書を添付して保険給付の申請をすることができます。したがって、会社が手続に協力をしてくれなくても労災保険の給付を受けることはできるのです。
労災保険給付の申請書には、事業主証明欄があり、被災事実や賃金関係の証明をしてもらうことになっていますが、事業主が証明を拒否する時は、事業主の証明がなくても、証明を拒否された旨の上申書を添付して保険給付の申請をすることができます。したがって、会社が手続に協力をしてくれなくても労災保険の給付を受けることはできるのです。
弁護士に依頼するタイミングはここ
労災保険の申請は労働者の権利であり、 労働災害に被災した労働者またはその遺族に対し、所要の保険給付を行い、 被災した労働者や遺族の生活を助けるための制度ですので、労働災害に遭われたらすぐに弁護士にご相談ください。
- 労災保険の対象となる主な給付
療養給付 |
労働災害の治療の為に要した医療費についての補償です。労災保険の指定病院では無料で治療を受けることができます。指定病院以外で治療を受けた場合には、治療費が支給されます。通院費も支給されます。 |
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休業給付 | 労働災害によるケガなどのために働くことができなかった休養期間の給料分の補償です。 |
障害給付 |
労働災害による傷病の治療後、身体に一定の障害が残った場合には、被災した労働者に対し、障害の程度に応じて、労災保険が定める障害補償給付または障害給付が支給されます。障害の程度は、労災保険法施行規則において定められた第1級から第14級までの14段階に区分され、等級ごとに補償額が定められています。 |
遺族給付 | 労働災害により労働者が死亡した場合に遺族が受け取れる給付金です。 |
給付金で気をつけること!
休業給付は賃金の6割(特別給付金を含めると8割)しか給付の対象とならず、障害給付・遺族給付なども生じた損害の全額が補償されるわけではありません。
したがって、労災保険は被災労働者の今後の生活の補償という意味では必ずしも十分な補償とは言えません。
労災発生に事業者の責任が認められる場合には、事故に対する慰謝料を請求できることになりますが、慰謝料などは労災給付の対象とはなりません。つまり、事故で休業しなければ受けられた給料が全てカバーされるわけではないのです。たとえば、労働災害事故によって怪我をして、長期にわたって通院するなど苦しい思いをしても、その精神的損害(いわゆる慰謝料)については、労災保険がカバーしてくれません。要するに、労災保険は、もともと「一部の穴埋めをしてくれる」ものに過ぎないのです。
(3)労災事故で請求できる慰謝料とは
労災保険給付を受ける際には、労災保険では補償されない範囲をしっかりと把握し、その填補を事業者や第三者に求めるべきかをよく検討すべきです。 具体的には、事業主は、労働者の生命、身体等の安全を確保する義務があります(安全配慮義務)。そして、労働災害のうち、事業主の安全配慮義務違反が認められるものについては、 損害賠償の請求が可能です。
これはあまり一般的には知られておりません。労働者の全損害からすでに支給された労災補償金を差し引いた金額を請求出来ます。多くの場合には、休業中の賃金の4割相当分、入院や通院中の慰謝料、後遺症が残った場合の慰謝料や逸失利益を請求出来ます。
雇用者(会社)等に、事故等について、損害賠償請求をする場合は、労働者が被った損害全体の請求をすることになります。
この意味で「一部の穴埋め」の労災保険以上の請求が可能ということです。
(4)弁護士に相談するメリット
- もし事業主に安全配慮義務違反がある場合に、労働者の立場で事業主と交渉をするのはとても勇気のいることだと思います。
そして、労働者側の要求は黙殺されてしまうということが往々にして起こります。
しかし弁護士が入ることで、労働者の代理人として、事業主と対等に交渉を行うことができますので、労働者側の精神的負担が軽減されるとともに、事業主側もいい加減な対応をすることができなくなります。 - 弁護士に相談をすることで、事業主に安全配慮義務違反がないかどうか、請求可能な損害額はいくらかについて検証することができます。
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