(1)債務整理の種類について

 

任意整理とは…金融業者などの貸主に対して、残っている借金の分割払い等の交渉をする手続です。
弁護士が依頼を受けて任意整理をすることによって、残っている債務額を利息制限法に基づいて再計算し、これまでに払いすぎた利息がないか確認の上、ご依頼者の返済可能な金額等を考慮して、貸主との間で新たな分割支払いの合意を成立させ、経済的にやりなおすことを目指します。和解が成立した後は、残った借金を3~5年程度で返済していくことになります。
 

※任意整理によって、ご依頼いただいた時よりも、貸主への支払金額が少なくなった場合でも、当事務所では減額報酬はいただきません。

 

任意整理のメリット
弁護士が介入することで,金融業者からの督促が速やかに止まります。
今後の利息の減免、支払回数の交渉を行うため、毎月の返済額を減らすことが可能です。
住宅ローンや車のローンなど、手続きをしたくない債務に関しては除外できます。
払いすぎた利息がないかを再計算することで、借金が少なくなる場合もあります。
裁判所を通さないため、ご家族に知られずに手続きをすることができます。
任意整理のデメリット
返済を継続できることが前提です。
完済後5年間は、クレジットカードやローンを組むことを制限される可能性があります。
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個人再生とは…裁判所に申し立てをして、大幅に減額された債務を3年から5年の分割で支払い、残りの債務は免除してもらうという手続きです。個人再生ができるのは、将来において反復継続して収入を得る見込みがあって、債務の総額が5,000万円を超えない方です。

借金を圧縮して経済的にやりなおすことができます。(借金のおおよそ5分の1から10分の1まで減額された額、ざっくりいえば最低100万円~を3年間で弁済します。)
主に住宅ローンがあり、住宅を残したい場合に利用されます。
 

個人再生のメリット
任意整理の場合よりも、返済の負担を軽くすることができます。
自己破産のように、一定の職業につけなくなること(資格制限)がありません。
自己破産とは違い、住宅や車などの財産を手放さずに手続きできる場合があります。
借入理由が、ギャンブル・浪費などでも申し立てができます。
個人再生のデメリット
返済を継続できる収入がないと手続きができません。
減額された借金を原則3年間で完済する必要があるため、裁判所は「返済見込み」について厳しく判断します。
完済後5年間は、クレジットカードやローンを組むことを制限される可能性があります。

 

自己破産とは…財産や収入が不足して、借金返済の見込みがないことなどを裁判所に認めてもらい、借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。自己破産をすると、不動産や生命保険など一定の財産を処分することとなりますが、裁判所の基準を超えない範囲の、生活に必要な財産は手元に残すことができます。免責制度の利用によって、借金を返済する必要がなくなり、経済的にやりなおすことができます。

ただし、不動産や車など価値がある財産を所有している場合に、自己破産手続きが始まってから、裁判所が選定した破産管財人が価値ある財産を、適切に管理・処分する手続きが取られます。この場合、自己破産手続き完了までにかかる期間が長くなり、依頼にかかる料金も割高になってしまうことを考慮しておかなくてはなりません。


自己破産のメリット
すべての借金を支払わなくてもよくなります。
弁護士が介入することで、金融会社からの督促が止まります。
自己破産のデメリット
99万円を超える現金や、20万円以上の価値がある財産は処分されます。
連帯保証人がいる場合、支払義務が保証人に課されます。
信用情報機関に債務整理の情報が登録され、5~10年は新たな借り入れが制限される場合があります。
借り入れの理由が、ギャンブルや浪費の場合、免責が認められにくい場合があります。
自己破産の手続き中は、一部の職業につけなかったり、引っ越しや転勤で裁判所の管轄外へ転出する場合、届け出が必要です。

 

過払金請求とは…これまでの借金返済について、本来支払うべき金利よりも高い金利で支払いをしていた場合、払いすぎた金利(過払金)を返還するように求める手続きです。

取引履歴を基に引き直し計算をすれば、過払金の有無や金額を確認することができます。再計算した結果、過払い金がある場合は、金融会社に対して過払金請求を行い、払いすぎたお金を取り戻します。

また、返済中の場合は、元金に充当して借金を減らすことも可能です。

完済した借金でも取引終了から10年以内であれば、返還請求が可能です。

貸金業者が任意交渉での返還に応じない場合には訴訟を提起して回収を行います。

過払金請求のメリット
払いすぎていた利息分が返ってきます。
返済中の借金が減額されます。
明細書や契約書が残っていなくても、金融会社の名前がわかれば過払い金請求はできます。
家族や職場に知られずに、手続きが可能です。
完済していれば、信用情報機関に債務整理の情報が登録されることはありません。
過払金請求のデメリット
最後の返済日から10年以上経過してしまうと、過払い金返還請求ができません。
完済していれば、デメリットはありません。


 

 




当事務所は、債務整理の場合の減額報酬はいただきません。

減額報酬とは?
実際に債務整理が成功すること(借金の額が減ること)により発生する弁護士への報酬です。

本来、借入先に支払うべき金額として予定されていた金額から、債務整理後にどのくらい支払額を減額できたかで、弁護士への支払金額も変動します。
皆さんは、支払いに困って弁護士を頼っていらっしゃっているのですから、いくら借金の支払い金額が減っても、弁護士への報酬が高くては意味がありません。
そのようなご不安を解消するため、当事務所では、債務整理の減額分に対する報酬はいただかない方針をとっています。

 

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