交通事故では、大きく分けて、
①自賠責保険の基準
②損害保険会社の基準
③裁判になった場合の基準
の 3つの算定基準があり、どの基準で計算するかによって、
損害賠償の金額が大きく異なることとなります。
- ① 自賠責保険の基準
自賠責保険で保険金を計算する際に利用される基準で、金額的には3つの算定基準の中で、もっとも低額です。
自賠責保険は、もともと交通事故被害者に対する最低限の給付をすることを目的とする保険なので、支払金額も低くなります。
相手方保険会社側では、「自賠責基準」があたかも正当な基準であるかのような説明をしてくることがありますが、自賠責基準は被害者に保証された法的な権利としての請求金額と比べて、相当少ない金額となるので、正当とは言えず、鵜呑みにすべきではありません。
- ② 損害保険会社の基準
任意保険会社が保険金を計算するために独自に定めている基準で、
①の自賠責保険の基準よりは多少高めになっていることが多いのですが、被害者に保証された法的な権利としての金額と比べると、かなり低くなります。
相手方保険会社が、被害者の方に提示する賠償内容は、この損害保険会社の基準をもとに計算されてることが多いです。
ですから、被害者の方がご自分で相手方保険会社との対応をされている場合、相手方保険会社から提示された金額で示談をしてしまうと、損をすることがあります。
- ③ 裁判になった場合の基準
法的な根拠を持った正当な基準で、裁判によって慰謝料などを認定するときに採用されています。
金額的にも3つの基準の中でもっとも高額です。
弁護士が示談交渉をすると、裁判になった場合の基準をベースに交渉が始まりますので、被害者の方がご自分で示談交渉をするよりも、大幅に賠償額が増額される可能性があります。
一般の方であれば、
「保険会社の人が、基準に基づいて計算していると言っていたから、たぶん大丈夫だろう・・・」と思ってしまうのが当然です。
しかし、その基準がいくつもあるとは、相手の保険会社は言ってくれません。
当事務所で解決した事案でも、
ご本人が保険会社から一番最初に受けた提示額の約10倍以上の増額になったケースもあります。
ですから、保険会社から示談案の提示を受けた場合には、必ず交通事故処理の知識・経験に長けた弁護士にご相談の上、示談に応じるかどうかを検討して頂きたいと考えています。
→ (4)損害賠償請求を行う際に必要となる資料など
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