(1) 離婚する原因について

民法では、夫婦二人共が離婚に合意していれば、理由は何であれ離婚が認められています。離婚届を役所に提出して受理されれば、それで離婚成立です。これを協議離婚と言います。

一方、夫婦のどちらかが離婚を望まない場合、話は簡単に進みません。では、どちらかが離婚したくないと言い続ければ、離婚はできないのでしょうか?

ここで問題になるのが、民法770条が定める「離婚原因」です。簡単に言うと、裁判にまで至った場合、民法が定める「離婚原因」が認められると、一方が同意していなくても離婚は成立します。

 

  • 民法770条の「離婚原因」とは?

 
民法770条1項に、5つの離婚原因が定められています。 

①不貞行為=不倫された

②悪意の遺棄=理由がなく同居を拒み、生活費も入れない等

③生死が3年以上不明

④強度の精神病にかかり、回復の見込みがない

⑤婚姻を継続しがたい重大な事由がある

⑤は、①~④にあてはまらない場合でも、様々な事情を考慮して、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認められれば離婚が成立するということです。実際の離婚では⑤が原因になることが多くあります。

 

  • 「性格の不一致」だけでは離婚できない?

 

離婚原因について、多くの場合に問題となるのが「性格の不一致」です。しかし、性格の不一致は民法770条には規程されていません。
したがって、性格の不一致だけでは離婚することができません。ただし、相当期間の別居がある場合には「性格の不一致」と相まって、770条1項5号「婚姻を継続しがたい重大な事由」があると判断され、裁判において離婚判決を得ることが可能となります。

  • 離婚の種類は3パターン

 

協議離婚 双方が合意していれば、離婚届に署名押印して役所に届けを出す方法です。離婚の理由は問われません。ただし、注意すべきことは、お子さんのことやお金のことなど、届けを出す前に決めておくべき点です。そして、決めたことは口約束で終わらせず、正式な書類(「離婚協議書」や「公正証書」)にしておきましょう。
調停離婚 裁判所の選任した調停委員が夫婦の間に入り、離婚するかどうかやその条件について話し合います。これを「調停」といい、調停で合意した場合の離婚を調停離婚といいます。合意ができなかった場合は、裁判離婚となります。未成年者の親権についてや、その他の離婚の条件(慰謝料・養育費・財産分与等)についても話し合うことになります。
裁判離婚 家庭裁判所に離婚の訴えを起こし、「原告」と「被告」という立場で争うことになります。離婚の決定は裁判官にゆだねることになり、離婚を認める判決が出れば、一方が納得していなくても、離婚が成立します。
ただし、はじめから裁判離婚をすることはできず、まず話し合いによって解決することが望ましいと言う観点から、原則として「調停」をしてからでないと訴訟はできないことになっています。(調停前置主義

 

裁判離婚となるケースは全体のわずか1~2%と言われています。裁判離婚になると、数年かかることもあります。相手方に婚姻費用を支払っている場合には、費用もかさんでいきます。
離婚を考えている場合に、相手方の同意を早期に得ることは、一日も早い新しい人生の再出発を可能とし、さらに経済的メリットもあると言えるでしょう。

弁護士に依頼するベストタイミングはここ!

離婚したいと考えた際に、何をどう決めればいいかわからないと、不利な条件や不当に低い金額で合意してしまう恐れがあります。一時の感情のもつれによって、冷静な話し合いができない場合もあります。

その様な時には、協議離婚であっても、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

また、離婚条件を話し合う際にも、弁護士に相談することで不安なく解決することができます。