(4)損害賠償請求を行う際に必要となる資料について


  • ① 交通事故証明書


交通事故証明書は、警察が発行する公的な証明書です。交通事故証明書では、通常、過失のより大きいと考えられる当事者が「甲」欄、その相手方が「乙」欄に記載されることが多いようです。原則として、発生日時、発生場所、事故当事者の住所、氏名、事故類型などによって交通事故の特定・証明をするものであり、事故の詳しい状況や、当事者の過失の軽重を証明するものではありませんのでご注意ください。


  • ② 実況見分調書

人身事故の場合には、刑事事件として警察が現場で実況見分を行い、事故状況等を詳細に記載した実況見分調書が作成されます。実際の交通事故の示談交渉や裁判では、事故の状況を確定するための資料として、警察の作成する実況見分調書の内容が極めて重要視されているというのが現状です。

そのため、現場での警察官からの聴取の際については、 納得いくまで十分に説明を行い、 間違った内容の調書が作成された場合には その訂正を求めることなども必要になります。






  • ③ 診断書やカルテなど

  
事故によるケガの治療のために医療機関を受診された際には、その怪我の程度や治療内容、入通院の状況を立証する資料として診断書やカルテが必要となります。
特に、後遺障害が残ってしまうような場合には、診断書やカルテにどのような記載あるかが重要になりますので、ご自身の症状については、遠慮せずに担当医師に対して十分な説明を行い不足なく記載してもらうことが必要となります。
どんな細かい違和感でも、全て医師に伝えてください。





  • ④ 各種意見書


特別な損害を請求する場合には、その支出が必要であったことを示すための、専門家の意見書を作ってもらう場合もあります。例えば、「入院の際、ケガの内容や治療上の必要から個室を利用しないといけなくなった」、「入通院の際、家族の介助・付添が必要だった」、「ケガのためコルセットなどの装具を購入する必要があった」などの場合、それぞれの費用を請求するためにはそのような必要があったことについて、担当医師等の意見書を作成してもらう場合もあります。





  • ⑤ 各種領収証等

事故が発生した場合、被害者の側でも種々の支払いが必要になることが多く、これらを後でまとめて加害者側に請求する必要があります。そのためには領収書、払込取扱票などといった、支払いをしたことの資料を残しておかなければなりません。例えば、タクシーを利用した場合、薬局でケガの治療のための薬を購入をした場合、事故で壊れた車やバイクの修理費用・レッカー代を支払った場合などです。

また、事故で、持っていた物品が壊れた場合には、その価格を裏付けるため、その物品を購入した際の領収書等が必要になる場合もあります。事故を原因として何らかの支払いを行う場合には必ず領収書等の資料を保管しておくことが重要だといえます。

場合によっては、領収書を発行してもらうことが難しい場合もありますが(電車・バスの利用料など)、この場合には被害者の側でノート等に支払った日付や金額、支払先などをその都度メモしておくことが大切です。