(6)交通事故に遭ってしまった際に気を付けたいこと



  
  • ① 消滅時効に注意

 

交通事故によって受けた損害の賠償請求ができるのは
事故のときから5年間に限られます
事故に遭ったのに、被害者が何も請求を行わないままこの期間が経過してしまうと、賠償金の請求が出来なくなってしまうので注意が必要です。
 
                 

  • ② 治療費の打ち切りに注意

 

事故後、医療機関での治療を続けていると、加害者の保険会社から「そろそろ治療を打ち切って(症状固定にして)、示談のお話しをさせてください」という申し出がなされることがあります。
この場合、「症状固定」とは、医学上一般に認められた治療を行っても、ケガ・症状の回復・改善が期待できなくなった状態を言います。
通常、交通事故では被害者の治療期間が長くなるほど賠償金(治療費や慰謝料など)の額も大きくなるため、支払いを行う保険会社の側としては、出来る限り治療期間を短くしたいところです。
そのため、事故の程度や被害者のケガの内容を考慮し、相当な治療期間が経過したと判断した場合には、上記のように治療の打ち切りを打診してくることとなります。
しかし、被害者の側からみれば、治療打ち切り時点以後の医療費は原則として損害として認められなくなりますので、慎重な対応が必要となります。
事案によっては、賠償額を抑制するために、まだ症状固定には至っていないのに強引に治療打ち切りを求められる場合があることも否定できません。

  

 

                

 



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